昨日を歴史のターニングポイントにしないために―青少年ネット規制法の概略、危険性、今後
6月11日に青少年ネット規制法が成立した。法案時点での詳しい解説については楠さんのITmediaの記事があるので、是非読んでみてください。
決定事項と懸念事項
楠さんの記事で必要十分なのだが、参議院内閣委員会の審議内容があまり広まっていないせいか*1、いくらか誤解が広まっているように見受けられる。だから、素案の段階でMIAUが懸念していた問題と成立した法律の差分について指摘しておきたい(以下の理解が誤っていたらすぐさま教えてくださいね)。
予定している話題
- プレインストール努力義務
- 自作PC、Linux、PSPは現状維持
- iPod Touchは要対策
- 有害基準の問題
- 有害情報は定義でなく例示に
- 判断主体はあくまで民間
- 閣僚会議と基本計画による規制強化の可能性
- 国の関与は薄まる
- 基本計画で有害情報基準を策定しないとの言質
- 附則3条による3年後の見直し
- 3年後といわず、今秋がひとつの山場
- まとめ
- 可能な限り骨抜きにした法律
- 油断は禁物
自作PC、Linux、PSPは現状維持。iPod Touchは要対策。
「フィルタリングソフトをすぐ動く状態でPCに入れておけよ問題」については、小寺さんや楠さんが既に指摘している。また、参院内閣委員会でも民主党の松井孝治先生が質問によって明確化してくださった(リンク先動画でいうと27:30くらいから35:30くらいまで)(松井先生の質問はGJすぎるので、ぜひ全部見てね)。
確かに素案の段階では、PCメーカーにフィルタリングソフトのプレインストールを行うことを、努力義務として課していた。したがって、自作PCがどうなるか不明であったり、PSPやiPod Touchがどうなるかわからなかったり、そもそもLinuxなどフィルタリングソフトのないOSの場合には誰がどのように対応するのかという問題があった。
しかし、成立した法律では
(インターネットと接続する機能を有する機器の製造事業者の義務)
第十九条 インターネットと接続する機能を有する機器であって青少年により使用されるもの(携帯電話端末及びPHS端末を除く。)を製造する事業者は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを組み込むことその他の方法により青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を容易にする措置を講じた上で、当該機器を販売しなければならない。ただし、青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微な場合として政令で定める場合は、この限りでない。
と規定されている(強調は引用者による)。
したがって、小寺さんが指摘しているように、Installedだけでなく、Installableでも要件を満たすことになる。
また、民主党の高井先生の答弁によれば、企業の業務用として出荷されるPCや「少量生産される一部マニア向け」PC(なんじゃそりゃ)の場合は政令で例外にするらしい*2。ゲーム機器は基本的に努力義務の対象であるが、「インターネット機能はついているもののそのような使い方はされないゲーム機器」は政令で除外されるかもしれない。このあたりは答弁者によって不一致なので微妙だ*3。
松井先生は「そんな使い方はしないって誰が判断するんですか?」と鋭いつっこみをしていたが、それに対して松本先生が、但書きは「中小ISP等に過度の負担にならないようにする趣旨」であり、その趣旨を逸脱するような運用は許されないという答弁をなさっていた。この答弁内容は今後重要な点になっていくと思う。
また、PROXY設定をフィルタリングサービス利用手段と位置づけていることは、質疑によって明確にされた(上記動画で言うと37:40くらいから)。PROXY設定が「青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を容易にする措置」に含まれるのだから、LinuxやPSPは現状維持で大丈夫ということになる。
楠さんは政令で例外にするよりPROXY設定をフィルタリングサービス利用手段と位置づけた方が、効果が高く、行政の裁量を最小限にできるというような答弁をしていたと思うが、私もそう思う。
結論としては、小寺さんが仰る様に「すでに業界でやってることを上から法でなぞっただけであり、現状はほとんど変わらないと考えていい」。しかし、「現時点でPROXY設定画面がないっぽいのはiPod Touchくらい。という訳でAppleさん、法律の施行前までにiPod TouchへPROXY設定機能を追加しないと日本市場で販売できなくなっちゃいます」という楠さんの指摘は留意すべきだろう。
【追記】
コメント欄でf99aqさんから、iPod touchでもPROXY設定できますとのご指摘を頂きました。ありがとうございます。
手元に実機がないのでわかりませんが、Google先生に尋ねてみた範囲では「Settings > Wifi > (Blue > beside the network) > HTTP Proxy」(Safari)で行けるらしいです。そうだとしたら、iPod touchについても現状維持で大丈夫そうですね。
有害情報は定義でなく例示に
素案の段階では、以下の6つの情報が青少年有害情報として定義されていた。
- 人の性交等の行為又は人の性器等の卑わいな描写その他の性欲を興奮させ又は刺激する内容の情報であって、青少年に対し性に関する価値観の形成に著しく悪影響を及ぼすもの
- 殺人、傷害、暴行、処刑等の場面の陰惨な描写その他の残虐な行為に関する内容の情報であって、青少年に対し著しく残虐性を助長するもの
- 犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為、自殺又は売春の実行の唆し、犯罪の実行の請負、犯罪等の手段の具体的な描写その他の犯罪等に関する内容の情報であって、青少年に対し著しく犯罪等を誘発するもの
- 麻薬等の薬物の濫用、自傷行為その他の自らの心身の健康を害する行為に関する内容の情報であって、青少年に対し著しくこれらの行為を誘発するもの
- 特定の青少年に対するいじめに当たる情報であって、当該青少年に著しい心理的外傷を与えるおそれがあるもの
- 家出をし、又はしようとする青少年に向けられた情報であって、青少年の非行又は児童買春等の犯罪を著しく誘発するもの
そして、何が有害で何が無害なのかの基準を内閣府内に設置する独立行政委員会(「青少年健全育成推進委員会」)が決定するというシステムを想定していたわけである。
当初から、実際に個々のコンテンツについて有害性の適否を判断し、違法有害コンテンツを見えなくさせるような措置を講ずるのは民間の事業者であって、行政の手によるものではなかった。しかし、それでも多くの個人や組織は「表現の自由」侵害の恐れを懸念し、反対声明を発表した。
その甲斐あってか、成立した法律では青少年有害情報は例示にされるに留まっている。
(定義)
第二条
3 この法律において「青少年有害情報」とは、インターネットを利用して公衆の閲覧(視聴を含む。以下同じ。)に供されている情報であって青少年の健全な成長を著しく阻害するものをいう。
4 前項の青少年有害情報を例示すると、次のとおりである。
一 犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介し、若しくは誘引し、又は自殺を直接的かつ明示的に誘引する情報
二 人の性行為又は性器等のわいせつな描写その他の著しく性欲を興奮させ又は刺激する情報
三 殺人、処刑、虐待等の場面の陰惨な描写その他の著しく残虐な内容の情報
参院の内閣委員会審議においても、この例示規定にあたるか否か、個別の該当性を判断する主体は、サーバ管理者やフィルタリングソフト開発事業者など「あくまで民間」であり、個別に有害であることを行政権が判断することは「想定されていない」と笹木先生の答弁で強調されていた(動画で言うと10:50くらいから)。
また、2条4項1号に例示される情報については、誘引罪等の違法情報を含むことが、松井先生の質問により明確化されている(12:20くらいから)。「有害情報には、広く違法情報を含むという理解」で良いということらしい。つまり、この法案では違法と有害情報は区別されておらず、両者の判断はあくまで民間が行う。しかし何らかの法律効果をもたらすものについては、本法とは別の個々の法に照らして処断される。
さて、引用部分を参照していただければわかるように、家出やいじめに関しては規定から落とされている。ただし、これは例示にすぎないから、ここに示されていない情報であっても、民間の機関や事業者が独自に規制対象とすることもできる点は注意が必要だろう。
基本計画で潜脱的に有害情報基準を策定しない
また、独立行政委員会の方は行政計画を策定し、推進する閣僚会議という位置づけに落ち着いている。国の有害情報基準策定への関与はかなり薄まったと見て良い。
第八条 内閣府に、インターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第十二条第一項の基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。
二 前号に掲げるもののほか、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する重要事項について審議すること。
第十二条 会議は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策についての基本的な方針
二 インターネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進に係る施策に関する事項
三 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及等に係る施策に関する事項
四 青少年のインターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体等の支援その他青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する重要事項
さらに、松井先生の質問によって、基本計画において有害情報の基準を策定することは「想定していない」し、表現の自由や民間の自主的取組みを尊重するという「法の趣旨に合わない」ため、有害情報基準策定を基本計画に盛り込むことはないとの答弁が引き出された(21:10くらいから)。
この質問と答弁によって立法者の言質が取れたわけだ。しかし、後述する附則3条のこともあり、基本計画や法改正によって趣旨の逸脱が行われないよう、注視する必要があると思う。
なお、閣僚会議の必要性については、省庁間の「横の連携を取る」ことが主眼であり、縦割りの弊害を取り除くためであるという(18:20くらいから)。
3年後といわず、今秋がひとつの山場
今回は附則3条による3年後の見直しが求められている。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
一度作った法律を廃止するということは、政局に影響を及ぼすような例外を除き、経験則上非現実的だと思う。だから、規制が廃止・軽減される方向で検討が進む可能性は少ない。
逆に、「ネットのせい」と受け止められるような事件が発生してしまい、感情的規制強化論が起きるであるとか、あるいは「民間だけの対応では実効性が見られない」ことを理由として、なし崩し的に規制強化へ流れてしまう可能性の方が余程高い。
しかも、3年を待たずに規制強化の契機は訪れる可能性が高い。附則で違法情報対策を速やかに議論することになっているし、今秋にある臨時国会でのブロッキング議論がもうひとつの山場になるだろう。
昨日を歴史のターニングポイントにしないために、出来ることからやって行きたい(とりあえず今はMIAUの声明を下書きしているところだ)。