国籍法問題関連:「原告は日本国籍を持っていないから、憲法14条の『すべて国民』の対象ではない」という意見について

前回記事「DNA鑑定」導入までの5つのハードルのコメント欄にてharisenさんから以下のようなご質問を頂きました。
コメント欄に返答を書きましたが、長くなってしまったので別途エントリーを立てることにします。国籍法を語るための基礎知識・おまけ編です。

これは、半分、言葉遊びみたいな質問なので、あれなんですが
ちょっと質問させてください。

憲法10条「日本国民の要件は法律で決まりますよ」
憲法14条「日本国民は平等ですよ」
国籍法「日本国民の要件は○○と××です」

という状態で、憲法14条を理由に国籍法が違憲だというのはよく理解できないんですよね。

なぜなら憲法14条は、日本国籍取得者の間の平等を保証する条文で、
その日本国籍取得の条件が憲法10条と国籍法で決められているからです。

たとえば極端な話、国籍法に『日本国籍の取得は、キリスト教徒に限る』とあったとしても
現行憲法には一切矛盾しないと思うのです。
なぜなら、憲法14条は日本国籍取得者であるキリスト教徒間の差別的取り扱いを禁じているだけであって
国籍法上日本国籍を取得できないイスラム教徒を保護するわけではないように読めるのです。
(別に、最高裁の今回の違憲判決が本気で納得できないわけではないです。
ただ、条文を素直に読むと、上記のような考え方に至るというだけです。
最高裁の「言いたいこと」はわかるのですが、それは条文の行間を読むような努力をしないといけないです。)

もし、お時間がありましたら、質問に答えていただけると幸いです。

http://d.hatena.ne.jp/inflorescencia/20081205/1228492409#c1228521401

harisenさんのご質問は、憲法の文言を素直に解釈するのであれば「日本国民」のみに平等が保障されるはずだから、平等原則違反を理由として国籍法が違憲となるのは論理的におかしいのではないか、ということです。
確かに第三章のタイトルは「国民の権利及び義務」となっていますから、国民以外の人を対象にしていていないようにも思えます。

「国民」と「何人」の使い分け?

しかし、例えば憲法21条1項が

21条1項
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

としているように、主語が「何人」になっていることもあります。文言を忠実に読むのであれば、憲法上は「国民」と「何人」という言葉が使い分けられており、「何人」という場合は日本国民に限らずとも(外国人であっても)保障されていると考えることができるのではないかと思います(言い換えれば、第三章のタイトル以外のことも規定されているかもしれない余地があるということです)(余談ですが、信教の自由は「何人に対しても」保障されますから、日本国籍取得をキリスト教徒に限るという「極端な話」はできないことになります)。


しかし、このような解釈に則ると困ったことが生じます。憲法22条2項をご覧ください。

22条2項
何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない

ここで文言を素直に読むと、日本国民でない者(外国人)にも国籍離脱の自由が認められていることになります。なぜ、日本国民でない者にもわざわざ国籍離脱の自由を認めなくてはならないのでしょうか。
このような不都合は、実は憲法が「国民は」と「何人も」を厳密に区別して規定していないという前提に立つと、解消することができます。

人権は国家とは関係なく守られるべきもの、という思想

日本国民と日本国民でない人を厳密に区別しない原因は何でしょうか。それは、人権の性質に関わることです。
一般的に、人権は「人が人たることに基づいて当然に有する権利」だと言われています。ここで注目していただきたいのは、人権が憲法や国家によって与えられたものではなく、人間の価値そのものに由来する前憲法的・前国家的利益であるという考え方が背景にあるということです。すなわち、参政権社会権など国家を前提とする後国家的権利を除けば、基本的に人権は、国家がなくても守られるべきものなのだという思想があります。

そして、このような思想は憲法からも読み取ることができます。憲法前文をご覧ください。

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

ここで注目すべきは、第3文目の「人類普遍の原理」という言葉です。ここに、前述の考え方である自然法思想の現れを見ることができます(憲法より上位の存在を認めているということです)。また、第2文目の「国民の厳粛な信託による」国政という考えに、ジョン・ロックの影響を指摘することができるでしょう。

このように、平等原則を含む自由権は前国家的利益を有するので、日本国民でない外国人にも保障されています。このことは、憲法が国際協調主義(前文第3段、 98条2項)を採用していることからも裏付けられます。世界人権宣言第15条は「すべての人は国籍を持つ権利を有する」としていますし、子どもの権利条約第7条は「子どもは、出生の後直ちに登録される。子どもは、出生の時から名前をもつ権利および国籍を取得する権利を有」するとしています。

憲法に反するコードは書けない

harisenさんもご存知のように、憲法は日本の最高法規(第10章、98条)です。したがって、法律の一種たる国籍法よりも上位におかれています。喩えるならば、憲法は一番上位の仕様書であり、それに反するコード(法律)は書けないということです。
この国籍法について14条に反するか否かを判断することは問題ないと言うことができます。繰り返しになりますが、参政権社会権など国家を前提とする後国家的権利を除けば、その権利の性質の許す限り、憲法14条は日本国民(日本国籍取得者)以外の者にも平等を保障しているからです。よって、

なぜなら憲法14条は、日本国籍取得者の間の平等を保証する条文で、
その日本国籍取得の条件が憲法10条と国籍法で決められているからです。

という解釈はとれないということになります。

訴訟の形式という視点から

以上が条文を素直に読むことを心がけた上での議論ですが、この問題について違うアプローチから見てみましょう。関連する別の記事にりんごさんが訴訟論的観点からコメントして下さっています。大変わかりやすいので、一部引用してみましょう(りんごさん、ありがとうございます)。

2つ目。憲法14条1項の改変の点につきましては確認訴訟の意義を誤解されているのではないかと思いました。そもそも原告の選択した確認の訴えとは現在の法律関係の確認を求める訴えの形式のことです。ここでいう現在の法律関係が認められるためには、原告の権利又は法的地位に危険又は不安が存在し、この危険や不安を除去することが有効かつ適式であること(即時確定の利益)、かつ、給付訴訟といった執行力の伴う他の手段が存在しないこと(補充性)の存在が必要です。
 「原告の子供はまだ国籍を持っておらず、この「すべて国民」の対象から外れます。」というのは国籍法の違憲判決により新たに国籍が「創設」されると考えているのではないでしょうか。この考え方は判決により直接に法定の効力が発生するという点で形成訴訟を前提とした場合に該当するものです。しかし、本件での確認訴訟は現在原告が「日本国民たる地位」にあることを前提に、原告の主張の妥当性を審査するものです。

http://d.hatena.ne.jp/inflorescencia/20081116/1226827321#c1228387661

上記がりんごさんのコメントの一部ですが、慣れませんと、もしかしたら法律用語の解釈が少し難しいかもしれません。そこで、ごくごく単純(かつ若干乱暴な)なアナロジーで表現してみます。
テーブルの上に丸い果物があるとします。現段階ではりんごなのかみかんなのか他の果物なのかよくわかりません。他の果物ならパイは作らないけれど、りんごだったらアップルパイを作れるから確かめてきてくれ、とharisenさんが頼まれたとしましょう。
その際、「丸い果物」を見に行きもせずに「あれはりんごではない」と答えるのは頼まれたことを果たしていないということになります。
何が言いたいかというと、本件のような確認訴訟において、「原告は国籍を持っていないのだから、『すべて国民』の対象ではない」というのは、結論の先取りにほかなりません(もちろん、そもそも確認訴訟の要件である即時確定の利益や補充性の要件などを満たすか否かという論点は別です)。

条文の行間を読む努力

以上が私からの返答です。もしかしたら前述のような議論は、harisenさんにとっては「条文の行間を読むような努力」にあたるかもしれません。ですが、現実の事案はとても複雑だということを念頭に置いて頂きたいと思います。
条文を素直に読んで解決できるのであれば、裁判官も弁護士も多大な時間と労力を払うことも、頭を寄せ合って悩む必要もないのでしょう。しかし、紛争の解決を図る(妥当な結論を導く)には法律を解釈し適用する際に「行間を読むような努力」も必要なのです。条文は抽象的ですし、ときとして「欠陥」「盲点」があったりするからです。

私の返答も、多くの法学者や実務家や裁判官たちの「行間を読むような努力」の長くて深い議論の蓄積のほんの一部を紹介したにすぎません。法律学は小難しくて一読した限りでは矛盾しているように感じたり、杓子定規な印象を受けるかもしれませんが、調べればそれなりに筋を通していることが理解できると思います。そして、わかりやすく法学を概説しているテキストもたくさんありますし、質問すれば私よりきちんと詳しく答えてくれる先生もいます。
harisenさんがこれを機に法律学への興味関心を維持してくださったらうれしく思います。